■ 契約・法律・解約 保険のパンフレットや、保険の営業マンと話ながら保険の比較・検討を行う際に良く出てくる用語がこちらの用語にあたります。
英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlost or not lost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったのでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。