悪性新生物診断給付金は2年に1度を限度として何度でも受け取れますので、再発・転移された場合でも経済的負担を気にせずに治療に専念していただけます。 ●2回目以後の悪性新生物診断給付金につきましては、悪性新生物の治療を目的とした入院がお支払要件となります。