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第2回 
もし入院したら、いくらかかる?
「医療保険」の選び方


今、「医療保険」が注目されているワケ。
入院時にかかる目に見えないコストは一体いくら・・・?
TVコマーシャルの商品だけが良い保険じゃない!
新商品も続々。新しいカタチの「医療保険」。
FPのワンポイントアドバイス


今、「医療保険」が注目されているワケ。

2003年4月にサラリーマンの医療費負担が「3割」となり、今後も負担割合の引き上げは懸念されます。けがや病気をしたときにかかる医療費によって家計はさらに圧迫されるかもしれません。その一方で、同じく2、3年ほど前から急に医療保険やがん保険のTVコマーシャルを目にするようになったと思いませんか?これは、医療保険やがん保険、傷害保険など、いわゆる「第3分野」と呼ばれる保険商品の販売規制が2001年に緩和された結果、各保険会社が積極的に販売を開始したからです。そのような社会背景もあって、負担額が増える医療費をカバーする手ごろな保険商品が、どんどんリリースされてきました。

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入院時にかかる目に見えないコストは一体いくら・・・?

必要なのは「治療代と入院代だけだ」と、思ってはいませんか?実際に入院しなければ、全体でどれぐらいの費用がかかるかはイメージしにくいものです。少なくとも、負担しなければならないのは治療代と入院代だけではありません。例えば、個室に入院したときの差額ベッド代・雑費(日用品の購入など)、ご家族の交通費・食費などはいくらかかるのでしょう?さらに、たとえ勤務先からある程度の保障を受けていたとしても、入院中の収入は普段よりも下がってしまいます。まして、個人事業を営んでおられる方にいたっては、営業を停止する間の機会損失は計り知れないものがあります。こうした「目に見えないコスト」を、まずはきっちりと把握しておくことが必要でしょう。

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TVコマーシャルの商品だけが良い保険じゃない!

もし、医療保険の加入を考えるならば、まずは現在リリースされているさまざまな保険商品の特徴を知らなければなりません。やはりTVコマーシャルで流れている商品ばかりが目に付きますが、知られていないけれど保障内容が充実している医療保険も、実はけっこうあります。また、「医療は掛け捨て」という先入観を持っている方も多いようですが、貯蓄型の商品もたくさんありますし、入院給付金が支払われるタイミングも商品によって違います。本当に自分にあった商品を選ぶならば、費用対効果(支払う保険料の総額と保障内容のバランス)をしっかり考えてプランを設計することが必要です。

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新商品も続々。新しいカタチの「医療保険」。

1日あたりの入院費×日数を保障するタイプが、今の医療保険の主流です。しかし、最近ではそういった保障内容ではない、新しいユニークな商品もリリースしているのはご存知でしょうか?今回はその一例をご紹介いたします。

国内初 ≪AIGスター生命 「あんしん先取り らくらく入院保険」≫

入院日数ではなく、病名ごとに給付額が決定  ※病気の種類で給付金が決まります。

たとえば、腕の骨折で入院する場合では 21 万円、インフルエンザの場合は7万円、出産時の帝王切開でも同じく7万円と、 病名ごとに給付金額が あらかじめ決まっています。入院日数に左右されず、 症状の重度によってそれに見合った金額が保障されている という、これまでにはなかったプラン。

病気後にすぐ給付金が受け取れる  ※退院後の受け取りではない。

  入院日数あたりの保障では、入院日数が確定後、または退院後に支払われるケースが多いと思います。一方、この保険は 病気と診断された後、すぐに給付金を受け取る ことができます。その点では、入院時に立てかえる必要はなく、 給付金をそのまま入院費の支払いにあてる ことが可能です。

 

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FPのワンポイントアドバイス

 〜 知っていて損しない、「医療保険」の予備知識 〜

現在、医療保険に加入されている方は、ご自身の保険商品の約款(やっかん)の内容を詳しく知っていますか?もしかすると、保障内容への理解すらしていないかも知れませんね。実際に保険給付金を受け取るときになって、「あれ、この入院の場合は保険給付金は出ないの!?」や、「思ったより、少ない・・・」など、予想以上の自己負担をしなければならないケースが結構出てきます。
そこで、具体的な例を挙げて更に詳しくご紹介しましょう。
―――――<お客様>―――――
2年前に大腸ポリープの手術を受け、1泊2日の入院をすることに。実際に加入している入院では、免責期間(入院給付金が支払われるまでの自己負担となる期間)が3日になっていたため、今回の1泊2日入院では給付対象外と思い込み、給付金請求はしなかった。
―――――――――――――――
いかがでしょう?このお客さまと同じ行動をされる方は多いのではないでしょうか?もったいないですよね。入院給付金は免責期間のため対象外となりますが、手術給付金は内容に応じて支給されるのです。このお客様の場合、偶然にもその後お会いすることができ、こんなアドバイスもさせていただきました。『各保険会社によると手術後3年間は遡って給付金の請求が可能です』、確かに約款をよく読むとこの様な内容も記載してありますが、お客様がご自身でそこまで理解することは、非常に労力がいることなのです。
また、別の事例。1度、手術給付金を受け取ると同じ内容で再度手術で入院することになった場合、手術と手術の間が180日未満であれば、入院日数は連続でカウントできるのです。1度目の入院で1泊、2度目の入院で3泊となると入院日数は通算され給付金の支給対象となります。 このように、分かっているつもりでも、知らないことはきっとどんな方でもたくさんあるでしょう。私達ファイナンシャル・プランナーは、保険のちょっとした知識から専門分野の知識まで、幅広くアドバイスし、ライフプランを提案させていただくことが仕事です。お困りの方はぜひ一度、ファイナンシャル・プランナーまでご相談ください。

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